岐阜・西濃地方で土地相続における測量や土地の境界確定、分筆登記、建物登記でご相談の方は内田登記事務所にお任せください

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筆界(ひっかい)」と「私法上の境界」である「所有権界」

境界

一口に「境界(きょうかい)」と言っても、2種類あります。
それは「公法上の境界」である「筆界(ひっかい)」と「私法上の境界」である「所有権界」です。「公法上の境界」と言われるものが、不動産登記法でいう「筆界」というものになります。この筆界(公法上の境界)は、個人の意思では変更ができません。
つまり、境界(筆界)はご自身では変更することができないものなのです。

「私法上の境界」である「所有権界」とは

例えば、AさんとBさんが境界が斜めになっていて使いにくいので、相談して境界をまっすぐにして、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、所有権界(私法上の境界)といって真の境界、つまり筆界(公法上の境界)ではありません。何年も過ぎると、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまうことがあります。お互いが、現在占有(利用)している境界が筆界とは限らないのです。いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことがあります。このようなことが原因で境界に関するトラブルが起こってしまう原因になります。

所有権界

そのため境界標などで筆界がわからない場合は、土地を売買するときなど、これがもとでトラブルになったりすることがありますので、注意が必要です。
この筆界を取り扱う専門家が土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は、筆界の位置を調査し、確定させ境界標を埋設し、筆界を確定させることができます。
当事務所では、土地の境界、境界問題などどんなお悩みでも、親切丁寧にお答えしております。お気軽にご相談ください。

境界がわからない場合のリスク

  • 相続したに土地を兄弟で分け合おうと思った時に、すぐに分け合うことができない
  • お子様、お孫様の次世代でお隣さんと揉めてしまう可能性がある
  • 新築を計画した際、すぐに建物を建てることが出来ない
お急ぎの方はお電話からお問い合わせください